シンガポールで有限責任組合(LLP)を登録しようとする外国人は、現地居住のマネージャーを任命する必要があります。これには、シンガポール市民、永住者、またはEntrePassまたはEmployment Passを保持している個人が含まれます。

有限責任組合(LLP)は、そのパートナーとは別の法的主体です。以下のことができます:

  • 自己の名義で訴訟を起こし、訴えられる
  • 自己の名義で財産を取得および保持する
  • 自己の名義で共通印章を使用する
  • 法人に認められているその他の法的行為を行う

所得税の目的上、LLPは組合として扱われ、別個の法的主体としては扱われません。つまり、LLPは事業体レベルで課税されません。代わりに、各パートナーはLLPの所得の自分の取り分に対して課税されます。

パートナーが個人の場合、LLPからの所得の取り分は個人所得税率に基づいて課税されます。パートナーが会社の場合、LLPからの所得の取り分は法人所得税率で課税されます。

最低2人のパートナーが必要です。ただし、最大パートナー数に上限はありません。

LLPのパートナーは、個人または会社のいずれかです。

年次申告

  • すべてのLLPのマネージャーは、LLPが支払能力があるか支払不能かを述べる年次申告を提出する責任があります。
  • 最初の年次申告は、LLPの登録日から15か月以内に提出する必要があります。その後の申告は、暦年に1回、前回の申告の提出から15か月以内に提出する必要があります。

年次所得税申告書(Form P)

  • LLPのすべてのパートナーは、年間中にパートナーシップが稼いだすべての所得と控除した事業経費を示すために、年次所得税報告書(Form P)を提出する必要があります。
  • Form Pの電子申告は2月1日から利用可能で、毎年4月18日が期限です。

有限責任組合(LLP)の設立を、現地の方は1200シンガポールドル、外国人の方は1500シンガポールドルの料金でお手伝いします。今すぐお問い合わせください!

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