シンガポールには、シンガポール財務報告基準(SFRS)と呼ばれる独自の会計基準があります。これはIFRSに似ており、発生主義会計です。つまり、取引は金銭が支払われたときではなく、発生したときに認識されます。シンガポールのアウトソーシング会計サービスは、SFRS要件に準拠する必要があります。

経験豊富な会計士を割り当てます。担当会計士が財務記録を分析します。提出期限を追跡し、可能な税制優遇措置を提案し、レポートを生成して、実際の税務状況を明確に把握できるようにします。

これはお客様の好みと会社のニーズによります。会社の会計は、月次、四半期、または年次ベースで行うことができます。会社がGST登録されている場合、会社の会計は最低でも四半期ごとに行う必要があります。

正確な会計報告書を作成するには、シンガポールの会計法の最新の変更について常に最新の情報を入手する必要があります。関連するスキルセットと政府の基準に従って会計を準備するために必要な時間がある場合は、自分で行うことができます。ただし、会計および監査業務は専門家に任せるほうがはるかに良いでしょう。これにより、ビジネスの中核機能に集中できます。

StarTeamのプロフェッショナル会計士は、要件の変更について常に最新の情報を入手しています。これにより、作成された会計が必要な基準を満たしていることが保証されます。StarTeamは、ビジネスに関連する税務問題についてもアドバイスできます。

信頼できるシンガポールの会計サービスプロバイダーを選択する必要があります。そしてStarTeam以上に良い選択肢はありません!これにより、会社の会計専門家の選択とトレーニングに費やされていたはずの時間とお金の両方を節約できます。

StarTeamの専門家は、正確でタイムリーなレポートを提出します。最新の会計ソフトウェアを使用して、データを安全に処理します。私たちの経験により、コンプライアンス要件の処理がこれまでになく簡単になります。

はい、シンガポールから海外に送金することは可能です。シンガポールは50以上の貿易パートナーと二重課税防止条約を締結しています。これらは、企業や個人が国境を越えた所得に対する二重課税を回避するのに役立ちます。

目的地の国は、お金がその管轄に到着したときに税金を適用する場合があります。最新の要件については、税務コンサルタントに確認してください。

すべてのシンガポール企業は、法律により適切な会計記録を維持する必要があります。これらの記録は、財務諸表と税務申告の準備に不可欠であり、規制に準拠しないと罰則や法的結果が生じる可能性があります。

当社は、あらゆる規模の企業に会計/税務サービスを提供することを専門としています。財務記録を整理し、関連する規制への準拠を確保できる経験豊富な専門家のチームがいます。私たちの専門知識により、お客様はビジネスの運営に集中でき、平凡な会計/税務作業は私たちに任せることができます。

すべての企業は、会計年度末から3か月以内にシンガポール内国歳入庁(IRAS)に推定課税所得(ECI)を提出する必要があります。この見積もりは、翌年の会社の税務義務を決定するために使用されます。

すべてのシンガポール企業は、法律により会計年度末から6か月以内に年次総会(AGM)を開催する必要があります。この要件に準拠しないと、罰則や法的結果が生じる可能性があります。

StarTeamの会社秘書役サービスには、AGM議事録の作成が含まれます。

財務諸表が完成したら、AGM文書を一緒にお送りします。

当社の会計サービスを利用していない場合は、StarTeam 秘書役プラットフォームを介して財務諸表をアップロードしていただければ、署名用のAGM文書をお送りします。

すべてのシンガポール企業は、法律により会計年度末から7か月以内に年次報告書を提出する必要があります。

遵守しない場合、以下の遅延提出ペナルティが発生します:

  • AGMの遅延開催に対するペナルティ – 300シンガポールドル
  • 年次報告書の遅延提出に対するペナルティ – 300シンガポールドルから

すべてのシンガポール企業は、AGMの開催または年次報告書の提出に追加の時間が必要な場合、60日間の一回限りの延長を申請するオプションがあります。

StarTeam 秘書役プラットフォームを介してAGM/AR延長の申請をリクエストできます。

  • 取引詳細付きの銀行明細書
  • 販売請求書(未払いを含む)または販売レポート(詳細付き)
  • 仕入先請求書(未払いを含む)または経費レポート(詳細付き)
  • 経費および領収書
  • 小切手控えおよび現金預金伝票
  • 支払伝票および小口現金伝票
  • 給与伝票および/または給与明細(臨時労働者およびパートタイマーを含む)
  • CPF明細書/外国人労働者税(該当する場合)
  • 分割払い契約/賃貸契約(該当する場合)
  • 下請業者リスト/支払済み手数料
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