以前は、年間収益が500万ドル以下の免除私企業である場合、会社は会計監査から免除されていました。このアプローチは、法定監査からの免除を決定する新しい小会社の概念に置き換えられています。特に、会社は監査から免除されるために免除私企業である必要がなくなりました。

会社が小会社と見なされる条件:

(a) 当該会計年度において私企業であること;および

(b) 直近の連続する2会計年度において、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たすこと:

1. 年間総収益 ≤ 1,000万ドル;

2. 総資産 ≤ 1,000万ドル;

3. 従業員数 ≤ 50人。

グループの一部である会社の場合:

(a) 会社は小会社の資格を満たす必要があります;および

グループの一部である会社の場合:

(b) グループ全体が「小規模グループ」である必要があります

監査免除の資格を得るために。

グループが小規模グループであるためには、直近の連続する2会計年度において、連結ベースで3つの定量的基準のうち少なくとも2つを満たす必要があります。

会社が小会社の資格を得た場合、資格を失うまで、その後の会計年度も小会社であり続けます。

小会社の資格が失われる場合:

(a) 会計年度中のいずれかの時点で私企業でなくなった場合;または

(b) 直近の連続する2会計年度において、3つの定量的基準のうち少なくとも2つを満たさない場合。

グループが小規模グループの資格を得た場合、直近の連続する2会計年度において3つの定量的基準のうち少なくとも2つを満たさなくなるまで、その後の会計年度も小規模グループであり続けます。

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